利用のご案内
利用条件
利用に際してのお願い
当センターは、地震、風水害その他の災害が発生または発生することが予想される場合には、「帰宅困難者のための一時滞在施設」として開設・運営します。
このため、事前の連絡なく施設の利用を中止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
利用条件
次の場合、施設の利用はできません。
- 物品販売等の営利を目的とした利用
- 指定された部屋以外での飲食を目的とした利用
- 申請書に記載された利用目的(内容)以外の利用
- 公序良俗を害する恐れのある利用
- 施設等に損害を与える恐れがある利用
- 他の利用者や近隣住民等に迷惑を及ぼす利用
- 登録団体による特定の政治団体の利益、または特定個人の政治活動・売名活動のための利用
- 特定の宗教団体の利益または布教活動のための利用
- 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律』第二条に規定する差別的な言動をすると認められる利用
利用の申込み
「登録団体」と「登録団体以外」での申込みでは「申込み開始日」と「料金」が異なります。
登録団体 | 登録団体以外 | |
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受付方法 |
【抽選会(受付開始の初日)】 毎月第1土曜日(1月のみ第2土曜日)に2か月先の受付を開始します。参加を希望する団体の方は、9時から9時30分までに登録証を持参のうえ3階大会議室においでください。 【抽選会以降の予約】 ・抽選会当日の15時から窓口で先着順 ・抽選会翌日の9時からはインターネットで受け付けます。 ※ 1団体が1ヶ月に使用できる回数は10回(区分)までです。「午前」「午後1」「午後2」「夜間1」「夜間2」をそれぞれ1回(区分)とします。なお、利用日の1ヶ月前の初日以降に空きが有る場合、制限はありません。 |
利用する1ケ月前の10日午前9時から、翌月分を先着順で受け付けます。また、翌11日午前9時からインターネットで翌月分を受け付けます。 ※ インターネット予約のご利用には、あらかじめ利用者登録とメールアドレスの登録が必要です。詳しくは、目的外(登録団体以外)でインターネットを利用して予約をする場合の登録手続きについてをご覧ください。 ※ 使用回数に制限はありません。 |
お支払い | ・窓口での申込みは、登録証を提示し、使用料をお支払いください。 ・インターネットからの申込みは、使用開始時間前までにお支払いください。 |
・窓口での受付時に使用料をお支払いください。 ・インターネットからのご予約は、使用開始時間前までにお支払いください。 |
電話予約 | 受付開始日の翌日から利用予定日の2日前まで、電話による仮予約ができます。ただし、予約した日の翌日までに利用申し込みをお願いします。 | 電話での予約はできません。 |
施設使用料 | 施設使用料参照 | 施設使用料参照 |
利用の取り消し・変更
【使用料支払い済みの予約の取り消し・変更】
窓口受付分は、「利用承認書兼使用料領収書」とそこに記載されている方(申請者)の印鑑を、インターネットでの予約分は、「領収書」及び領収書に記載の方の印鑑をそれぞれお持ちください。
※ 使用の取り消し・変更は利用開始時間前までに事務局窓口で手続きが必要です。
【インターネット予約の取り消し・変更】
ご利用の7日前まではインターネットから取り消しができます。それ以後は直接窓口での手続きになります。なお、インターネットで予約した集会室等を無断でキャンセルした場合は、一定期間ネットからの予約ができなくなります。
その他の注意事項
- 新宿区の規定により、登録団体のご利用であっても施設利用時に区民の利用者数が利用合計人数の過半数を超えていない場合は、目的外(一般利用)の使用料金が適用となります。あらかじめご了承ください。
- 室内のレイアウトを変えて利用した場合は、元に戻してから退出してください。
- 許可なく火気を使用しないでください。
- ごみは必ずお持ち帰りください。
- 施設、付帯設備等を損傷または汚損、滅失したときは相当額を賠償していただく場合があります。
- 貴重品類の管理は各自で責任をもってお願いします。
- 当センターには駐車場はありません。車での来場はご遠慮ください。
- ご利用前には「地域センター利用前チェックリスト」をご記入ください。 利用前チェックリスト
団体登録の取り消し
次の場合、団体登録を取り消す場合があります。ご注意ください。
- 利用することが不適当であると認められるとき
- 不正に利用したとき
- 管理上著しく支障があると認められる行為があったとき
団体登録
登録できる団体
新宿区内でコミュニティ活動を目的として活動する下記の要件を満たす団体は、団体登録を行うことができます。
- 地縁に基づく団体(町会・自治会・商店会など)
- 青少年の健全育成を目的とする団体
- 国、東京都または新宿区が委嘱した委員で構成する団体
- 新宿区協働推進基金条例施行規則第4条第1項の規定により登録を受けた特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- その他区長が認めたもの
コミュニティ団体登録について
上記団体のほか、新宿区内で活動を行い、次の全ての要件を満たす団体は、団体登録を行うことができます。
1.団体登録の要件
- 会員数が5名以上であること
- 会員のうち新宿区内に住所を有する者が過半数であること
- 代表者は新宿区民であること
- 団体の規約、定款等に基づく運営及び活動であること
- 入会及び脱会が自由であること
- 以下のいずれの団体にも該当しないこと
- 物品販売等の営利行為を行う団体
- 特定の宗教団体の利益のために集会を行う団体
- 特定の政治団体の利益のために集会を行う団体
2.団体登録に必要な書類等
- 「新宿区立地域センター団体登録申請書(新宿区立地域センター一斉受付参加申込書)」
新宿区立地域センター団体登録申請書
新宿区立地域センター団体登録申請書(記入例) - 「会員名簿」
※ 利用する方全員を記載してください。記載のない方は利用できません。また、講師の方も記載してください。
会員名簿 - 「規 約」
規約(参考例) - 「同意書」
同意書 - 代表者の方の住所を確認できる免許証・健康保険証など
3.登録内容の変更
登録完了後に内容に変更があった場合は、速やかに団体登録変更申請書と必要書類を提出してください。
変更申請書のダウンロードはこちら(記入例はこちら)。事務局でも配布しています。
注意事項
- 登録申請の際の活動目的と実際の使用内容が異なる利用はできません。一般の扱いになります。
- 連絡担当者の方は区民でなくても構いませんが、なるべく代表者の方とは別世帯の方でお願いします。
- 会社のサークル、親睦会などは団体登録はできません。一般の利用になります。
- 提出していただいた書類は審査を行いますので、承認されない場合もあります。
- 承認された場合は、封書で代表者宛に登録証を送付いたします。
- 代表者や連絡担当者が変わった場合は、所定の様式で手続きをしてください。また会員が増減した場合は新たに会員名簿を提出してください。
※ 登録には2週間程度お時間がかかります。
目的外(登録団体以外)でインターネットを利用して予約をする場合の登録手続きについて
・登録団体以外の方は、希望の施設(部屋)が空いているときは利用することができます。
なお、インターネットでの予約を希望される方は、「新宿区立地域センター受付システム一般利用申請書」
及び 「新宿区立地域センター受付システム(一般利用)を初めて
登録する方へ」を提出してください。申請後は、区内の全ての地域センターをインターネットで予約する ことができます。登録には、1週間程度お時間がかかります。
・代表者の方の住所を確認できる免許証、健康保険証などをお持ちください。